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株式会社ZITTOが提供するコンテンツサービスをご利用いただく際には、ZITTO会員登録が必要となります。会員規約及び注意事項をご確認して登録へお進みください。
第一章 総則
第1条(規約の適用範囲)
- 株式会社ZITTO(以下「運営元」という。)は、本「ZITTO会員規約」(以下「本規約」という。)に従いZITTO会員(以下「本サービス」という。)を運営するものとする。
- 運営元が別途定める本サービスにおける個別サービス(以下「個別サービス」という。)の利用規約は、本規約の内容に対し優先して適用されるものとする
第2条(規約の変更)
運営元は、本規約を変更することができるものとする。また、当該変更が会員(第4条第2項に定義する。以下同じ。)に通知された場合、以後、会員には変更後の規約が適用されるものとする。
第3条(通知の方法)
本規約にかかる事項について、運営元から会員に対する通知の方法は、運営元が指定するホームページ(URL:http://zitto.co.jp)上への掲載、書面、電子メール又はその他運営元が指定する方法によるものとする。
第二章 会員
第4条(会員)
- 運営元が指定した方法により本サービスへの入会を申し込み、運営元がこれを承諾したことをもって、本規約に基づく運営元との会員契約(以下「会員契約」という。)が成立し、入会手続きは完了するものとする。
- 前項に定める入会手続きを完了した者は、会員(以下「会員」という。)とし、会員には本規約が適用されるものとする。
第5条(ID及びパスワードの管理責任)
- 会員は、運営元より付与されたID及びパスワード(以下「本ID等」という。)を、自己の責任において管理するものとする。
- 運営元は、本ID等が第三者によって使用されたことにより会員又は第三者が被る損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 運営元は、本ID等を管理し、会員より要請があった場合に限り、運営元が定める手続きに則り、会員に本ID等を通知することができるものとする。
第6条(変更の届出)
会員は、住所、代表者、商号又はその他会員の情報に変更が生じたときには、速やかに運営元に通知しなければならないものとする。
第7条(会員情報の利用)
- 運営元は、入会時に運営元に提出した会員の情報並びに本サービスの利用状況等の情報(以下「会員情報」という。)を、以下の各号のいずれかに該当する場合において利用または第三者に提供することがあるものとし、会員は、これに対し予め同意するものとする。
- 本サービスの運営に必要な場合。
- 運営元が会員に対して、個別サービスの追加・変更の案内又は緊急連絡のため、本規約第3条(通知の方法)に定める方法により通知を行う場合。
- 個別サービスの提供元から会員情報の開示を求められた場合。
- 運営元が本サービスの利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供する場合。
- 運営元がその取扱商品・個別サービスの情報について郵便、電子メール、ファクシミリ、電話若しくは訪問により配信又は案内する場合。
- 個別サービスの提供のために必要な範囲で、個別サービスの提供元に提供する場合。
- 法令の規定に基づき、利用又は提供する場合。
- 会員は、運営元が会員情報を、以下のとおり共同利用することにつき、予め同意するものとする。
- 利用する個人データの項目
- 会員情報、商品の購入履歴、個別サービスの申し込み履歴、支払方法及び支払状況
- 共同して利用する者の範囲
以下に掲げる者(以下「共同利用者」という。)とし、個別の名称については運営元の会社ホームページ(URL:http://zitto.co.jp)に掲載するものとする。- 運営元及び運営元の親会社並びに親会社の連結子会社
- 利用する者の利用目的
- 共同利用者の取り扱う商品情報等の各種情報の郵便、電子メール、ファクシミリ、電話及び訪問による提供並びに案内
- 共同利用者が取り扱う商品への問い合わせに対するサポート対応
- 共同利用者が取り扱う商品の企画、開発又は販売のためのアンケート等の調査及び分析
- 会員が共同利用者に申し込みし、又は共同利用者から購入した商品等を提供、又は保守等を行う上で必要な利用
- その他、運営元のプライバシーポリシー(URL:http://zitto.co.jp)に掲載されている目的
- 個人データを管理する者の名称
株式会社ZITTO
〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目25番9号
管理責任者 個人情報保護責任者 齋藤 祥子
- 利用する個人データの項目
第8条(会員の責任)
- 会員は、本サービス又は個別サービスの利用に関連し、他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして他の会員又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、自らの責任と費用負担において当該請求又は訴訟を処理するものとし、運営元が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め運営元の全損害を賠償するものとする。
- 会員は、本サービス又は個別サービスに関して、有償無償を問わず第三者に利用させたり又は提供してはならないものとする。
- 会員が前項に違反し、運営元に損害が発生した場合は、本規約第21条(損害賠償)の規定が適用されるものとする。
第三章 サービス
第9条(個別サービス)
個別サービスは、運営元が別途定めるものとし、その内容は、別途会員が申し込む個別サービスの利用規約等によるものとする。
第10条(サービスの変更・廃止)
- 運営元は、会員に対し事前に通知することにより、会員の承諾を得ることなく本サービス及び個別サービスの内容を変更することができるものとする。
- 運営元は、本サービスを廃止することができるものとする。この場合、運営元は会員に対し、廃止予定日の14日前までにその旨を通知するものとする。
第四章 利用料金
第11条(料金の支払方法)
- 会員は、本サービスの申し込みに際し運営元指定の支払方法の中から会員が選択した支払方法により、個別サービスの利用料金を含む一切の料金を支払うものとする。なお、会員は、支払方法により運営元が別途決済手数料等を請求する場合があることに同意するものとする。
- 前項に関わらず、運営元が会員に対し訪問集金、再請求等を行った場合には、会員は運営元に対し、訪問及び再請求を行う際に要した交通費、発送費等として運営元が定める一切の金額を支払うものとする。
第12条(遅延損害金)
会員は、前条(料金の支払方法)に基づく支払いを遅延したとき、支払期日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により、年に14.6%の割合による遅延損害金を運営元に対し支払うものとする。
第13条(期限の利益の喪失)
会員は、本規約第14条(サービスの提供の停止及び解除)第1項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、運営元に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとする。
第五章 サービスの停止及び解約等
第14条(サービスの提供の停止及び解約)
運営元は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員に対する個別サービスの提供を停止することができるものとする。
- 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
- 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
- 本サービス又は個別契約に基づく料金の支払いを一度でも怠った場合。
- 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
- 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
- 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
- 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
- 解散決議したとき、又は死亡したとき。
- 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
- 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
- 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
- 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- 前各号に掲げる事項の他、個別サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
第15条(退会)
会員は、本サービスを退会する場合、運営元が指定する方法にて申し出るものとし、運営元が承諾した日をもって会員契約が終了し、本サービスを退会するものとする。
第16条(強制解約)
運営元は、会員が以下のいずれかに該当した場合、会員の承諾を得ることなく、直ちに会員契約を解約することができるものとする。
- 本規約の条項のいずれかに違反したとき。
- 犯罪行為、若しくは犯罪に相当する行為を行ったとき。
- 本規約第14条(サービスの提供の停止及び解除)第1項各号のいずれかに該当したとき。
第17条(会員資格喪失後の措置)
- 会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、個別サービスにかかる利用契約も当然に終了するものとする。
- 会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した後も、第8条(会員の責任)、第12条(遅延損害金)、第13条(期限の利益の喪失)、本条、第18条(免責)、第19条(権利譲渡の禁止)、第21条(損害賠償)、第22条 (合意管轄裁判所)及び第23条(信義誠実の原則)の規定の効力は存続するものとする。
- 会員が理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、会員が運営元及び個別サービスの提供元に支払った利用料金を含む一切の料金は返還されないものとする。
- 会員は理由の如何を問わず会員の資格を喪失した場合、運営元に対する一切の債務を、会員の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとする。
第六章 雑則
第18条(免責)
- 運営元の責めに帰すべき事由によらずして個別サービスを提供できなかったときは、運営元は一切の責任を負わないものとする。
- 運営元は、会員が本サービス及び個別サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について何ら保証せず、これらの情報等に起因して会員に生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとする。
- 運営元が会員に対して負う責任は、本規約に規定するものが全てであり、これを超えて、会員が本サービスの利用に関して被った一切の損害について、運営元は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
- 会員が、運営元に対し、本サービス及び個別サービスに関わりのない、自己の所有または管理する物品類(以下「送付物」という。)を送付したときは、運営元は、送付物が運営元に到達した日から30日(以下「保管期間」という。)を経過するまで、自己に対する財物と同一の注意を以ってこれを保管するものとする。ただし、送付物が保管に適さない性質の物であるときは、運営元は保管期間の経過を待たずにこれを処分するものとし、会員はこれに異議なく承諾する。この場合において、運営元は、かかる処分を原因として生じる損害につき賠償の責めを負わないものとする。
- 運営元は、会員から、保管期間内に送付物の返還の求めがあった場合には、会員の負担においてこれを返却するものとする。ただし、運営元の判断において、会員にその負担を求めないことができる。
- 会員は、保管期間内に送付物の返却を求める意思表示をしなかったときは、送付物の所有権その他権原を放棄したものとみなされ、運営元がこれを適正な方法で処分することに承諾するものとする。この場合において、運営元は、かかる処分を原因として生じる損害につき賠償の責めを負わないものとする。
第19条(権利及び義務の譲渡禁止)
会員は、運営元の書面による事前の承諾なく、本サービス及び個別サービスの提供を受ける権利、及び会員として負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権又はその他担保に供する等の行為をしてはならないものとする。
第20条(業務委託)
運営元は、運営元の業務を第三者に委託することができるものとする。
第21条(損害賠償)
会員が本規約又は個別サービスの利用規約に違反して運営元に損害を与えた場合、運営元は当該会員に対して、運営元が被った損害の賠償を請求することができるものとする。
第22条(合意管轄裁判所)
会員と運営元の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(信義誠実の原則)
会員及び運営元は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、信義誠実を旨とし両者協議の上解決するものとする。
発行日:
2014年11月1日
運営元:
〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目25番9号
株式会社ZITTO
株式会社ZITTO
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